よくある質問 faq

現況測量と確定測量(地籍測量)の違いは?

現況測量は、敷地内に計画建物を正確に配置する為の基本となる測量です。
敷地の現状の高低差や敷地内の既存の構造物(既存家屋、擁壁など)の位置、敷地に接する道路幅員や電柱の位置など様々な計測を行い計画建物の設計に役立てます。

確定測量は、敷地と隣地との境界の確定(境界杭設置)の為の測量です。
なお弊社では、境界確定の為の確定測量は実施しておりません。

境界確定は、自治事務として市町村等の地方公共団体が中心となって実施されています。
詳しくは国土交通省地籍調査Webサイトへ御確認下さい。

地盤調査と地質調査は何が違うのか?

弊社では、地盤調査は表層地盤(おおむね地表から深度5m付近まで)の地耐力を確認する事を目的としています。
地質調査は杭工法の選定の為の支持地盤の深度の土質及び地耐力を確認する事を目的としています。
また、それぞれ調査する際の機械も下記の通り異なります。
・地盤調査は、スクリューウエイト貫入試験(旧名:スウェーデン式サウンディング試験)
・地質調査は、ボーリング調査(標準貫入試験)

事前調査はなぜ必要なのですか?

永く安全に住める家の建築には、既存の家屋や構造物の状態の確認を始め、地中の土質の力学的な特性の確認や地中埋設物の発見等を通して、計画建物の設計に際して傾注すべき事項を正確な現況測量と地盤・地質調査を通して、予め知る事が設計上必要であるからです。

家を建てようと思っていますが、調査だけお願いできますか?
現況測量と地盤調査を同時に依頼出来ますか?

もちろん可能です、地元の大工さん・工務店さん・ハウスメーカーさんのいずれかで建てられる御客様でもお気軽にご相談ください。
弊社は、第三者の調査会社として正確な調査結果を提供させて頂きます。
同時に実施する事での建築計画全体の課題が見えてきます。

敷地の現況測量を依頼したいが、境界杭の位置が分かりません

境界杭が元々無い場合と、無くなっている・破損している場合があります。
法務局にて登録されている敷地面積を記した登記簿謄本を請求すると共に、境界杭の座標を含めた測量図の登録の有無の確認が必要です。
測量図がある場合は、座標を用いての復旧が可能です。
しかし、測量図の登録が無い場合は、現状での杭の位置の確認も、測量を行う上で必要である為、お客様と共に杭の探索をさせて頂く場合が多いです。
また杭の探索に際しては、隣地の地権者様にも事前相談をして頂けると、杭の発見につながる場合がありますので、是非お願いしたいです。
それでも杭が無かった場合は、仮の杭の位置を暫定的に決めて仮測量を実施し、登記簿謄本に登録されている面積と照らし合わせる資料となります。

敷地に建物が有る状態で、地盤調査は可能でしょうか?

既存建物の周囲にある庭や空いたスペースなどで機械設置が可能で、かつ地中配管などの地中埋設物が破損する可能性が無い場所に限り、調査は可能です。事前相談が必須です。
(※コンクリート土間敷きの駐車場などでの調査希望の場合、調査の可否を含めた事前相談の上、別途ハツリ機で破砕・撤去後の調査実施となります。)

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